湧水町は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は健康増進課(湧水町こども家庭センター)。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 宿泊型:利用料は無償…/通所 デイサービス型:利用料…/訪問 アウトリーチ型:利用料…(課税世帯) |
| 申請先 | 健康増進課(湧水町こども家庭センター) |
| 対象者 | 湧水町在住の母子 |
| 利用可能期間 | 現行要綱は、湧水町内に住所を有する産後1年を経過しない母子(母子の退院日が異なる場合は、いずれか遅い退院日から1年を経過しない母子)で、産後の心身の不調/育児不安がある、家族等の支援を受けられない、または町長が特に保健指導を必要と認める方と規定。医療行為が必要な方は対象外。現行掲載の『R7年4月~』チラシは『湧水町に住所があり産後1年未満』『出産した日から1年間を経過する日の前日まで』と記載し、起算点の表現が要綱と一致しない |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型を合わせて7日以内。母子の状況等により必要と認められる場合は14日まで延長可能(1泊2日は2日分)/訪問型:14日以内。母子の状況等により必要と認められる場合は、さらに14日以内の範囲で延長可能 |
| 使える施設 |
湧水町は、標準の3タイプに加えて次の特色があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 湧水町在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 現行要綱は、湧水町内に住所を有する産後1年を経過しない母子(母子の退院日が異なる場合は、いずれか遅い退院日から1年を経過しない母子)で、産後の心身の不調/育児不安がある、家族等の支援を受けられない、または町長が特に保健指導を必要と認める方と規定。医療行為が必要な方は対象外。現行掲載の『R7年4月~』チラシは『湧水町に住所があり産後1年未満』『出産した日から1年間を経過する日の前日まで』と記載し、起算点の表現が要綱と一致しない※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型を合わせて7日以内。母子の状況等により必要と認められる場合は14日まで延長可能(1泊2日は2日分)/訪問型:14日以内。母子の状況等により必要と認められる場合は、さらに14日以内の範囲で延長可能 |
| 窓口 | 健康増進課(湧水町こども家庭センター) |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※1 | 宿泊型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 | 宿泊型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 |
| 通所型 | デイサービス型(日帰り型):利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※1 | デイサービス型(日帰り型):利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 | デイサービス型(日帰り型):利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 |
| 訪問型 | アウトリーチ型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※1 | アウトリーチ型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 | アウトリーチ型:利用料は無償。ただし鹿児島県産後ケア推進事業の補助額を超える部分は利用者負担※2 |
※1 町民税課税世帯
※2 現行要綱別表の区分は『生活保護世帯及び住民税非課税世帯』
※町公式実施要綱第10条は、別表で町民税課税世帯と『生活保護世帯及び住民税非課税世帯』を区分したうえで、利用料を無償とし県補助額超過分のみ利用者負担と規定。現行掲載の『R7年4月~』チラシは宿泊型・日帰り型のみを案内し、利用料金欄にはおむつ代・ミルク代等の施設別実費のみを記載する一方、利用後の流れには『自己負担金を支払います』とも記載。アウトリーチ型の委託先と補助超過分の具体額は公開資料で確認できないため補っていない
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。
◎=湧水町の中心(役所)。点線の円=町名・市区町村までしか公開されていない施設(この付近)。地図=国土地理院 淡色地図(地理院タイル)