平田村は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は健康福祉課 福祉係。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所) |
| 自己負担 | 宿泊 実費(食費等)/通所 実費(食費等)(課税世帯) |
| 申請先 | 健康福祉課 福祉係 |
| 対象者 | 平田村在住の母子 |
| 利用可能期間 | 村内に住所を有する産後6か月以内の母子(村長が必要と認める場合は産後1年以内)/産後6か月以内(村長が必要と認める場合は産後1年以内) |
| 利用上限 | 宿泊型:7日以内/通所型:5日以内 |
| 使える施設 | サンゴト掲載なし 自治体の委託先施設は窓口でご確認ください |
平田村は、標準の3タイプに加えて次の特色があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 平田村在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 村内に住所を有する産後6か月以内の母子(村長が必要と認める場合は産後1年以内)/産後6か月以内(村長が必要と認める場合は産後1年以内)※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型:7日以内/通所型:5日以内 |
| 窓口 | 健康福祉課 福祉係 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 食費その他の日常生活に要する費用の実費相当額 | 実費相当額の2分の1※1 | 無料※2 |
| 通所型 | 食費その他の日常生活に要する費用の実費相当額 | 実費相当額の2分の1※1 | 無料※2 |
| 訪問型 | — | — | — |
※1 半額減免
※2 全額免除
※村の要綱(第10条)で利用者負担は食費その他の日常生活に要する費用の実費相当額と定められ、第10条の2の減免規定により生活保護世帯は全額免除、村民税非課税世帯は半額減免となります。実額は利用する施設により異なります。
妊産婦健康診査費助成は産後ケア事業とは別枠の事業です。制度が異なるため上の料金表とは分けて掲載しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己負担 | 確認中 |
| 利用上限 | 妊婦15回・産婦2回 |
| 内容 | 妊産婦健康診査費助成=妊婦健康診査15回、産婦健康診査2回を助成/上限:妊婦15回・産婦2回 ※詳細は平田村の窓口にご確認ください。 |
平田村の委託先施設は、サンゴトにはまだ掲載されていません(自治体は委託先を個別に案内している場合があります。窓口でご確認ください)。近隣の施設は福島県の一覧からご確認いただけます。